○まんのう町町有財産の売払いにおける暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月16日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町が行う町有財産の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)の参加者及び公募による購入の申込者からの暴力団等の排除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加させない者)

第2条 法令に定めるもののほか、次に掲げる者については、入札に参加させないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び別表に該当するもの

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員

(誓約書の提出)

第3条 入札への参加申込みに当たっては、当該入札への参加者から前条に規定する入札に参加させない者に該当しない旨の書面を徴するものとする。

(入札の無効)

第4条 第2条に規定する入札に参加させない者がした入札については、無効とする。

(用途制限)

第5条 入札後の契約の締結に当たっては、別に条件として付すもののほか、当該契約に係る物件の用途を制限するため、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供しないこと。

(2) 団体規制法第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供しないこと。

2 前項に掲げる条件に違反した場合は、契約を解除するほか、違約金を徴するものとする。

(準用)

第6条 第2条第3条及び前条の規定は、公募により町有財産を売り払う場合について、準用する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 暴力団関係者(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるもの

2 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるもの

3 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの

5 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの

まんのう町町有財産の売払いにおける暴力団等の排除に関する要綱

平成23年3月16日 告示第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年3月16日 告示第18号