○まんのう町廃校舎等の利活用に関する要綱

平成26年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校の統廃合等に伴い学校としての用途を廃止した別表第1に掲げる施設(以下「廃校舎等」という。)の利活用に関し、まんのう町公有財産規則(平成18年規則第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利活用の方針)

第2条 廃校舎等は、他の公共施設として活用する見込みがない場合は、地域の活性化等につなげるための利活用を図るものとする。

(使用者の公募)

第3条 前条の方針に基づき廃校舎等の利活用を図ろうとする場合は、事業等を行うため廃校舎等を使用しようとする者を公募するものとする。

2 前項の公募は、町の広報紙、ホームページその他適当と認める方法により、当該公募を開始した日から起算して14日以上の期間を設けて行うものとする。

3 第1項の公募に当たっては、申込資格、使用できる廃校舎等の規模、使用条件、使用料、公募の期間、申込方法、選考方法その他必要な事項を明記するものとする。

4 第1項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるものについては公募によらないことができる。

(申込書の提出)

第4条 前条に基づき廃校舎等の使用の申込みをしようとする者は、廃校舎等利活用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設利用計画図(位置図又は平面図)

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用候補者の選定)

第5条 前条第1項の規定により申込書を提出した者(以下「申込者」という。)から、次に掲げる選定の基準に基づき、当該申込みに係る事業等により第2条に定める方針に沿った利活用が図られるものとして最も適当と認める者を、廃校舎等の使用候補者(以下「使用候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 使用の目的又は効果が次のいずれかに該当するものであること。

 産業の振興

 社会福祉の向上

 地域の雇用の創出

 芸術、文化、教育等地域社会への貢献

 その他町長が必要と認めるもの

(2) 次のいずれかに該当しないものであること。

 法令等に違反すると認められるとき。

 公害等の環境汚染を引き起こすおそれがあると認められるとき。

 地域の調和又は公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 宗教活動や政治活動を目的とすると認められるとき。

 その他、第2条に定める方針や廃校舎等の活用にふさわしくないと町長が認めるとき。

2 使用候補者を選定した場合は、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。

3 第1項の規定により選定した使用候補者に廃校舎等を使用させることができない事情が生じた場合は、当該使用候補者に代えて、当該使用候補者以外の申込者のうちから、第1項に規定する基準に照らし当該使用候補者に次いで適当と認めるものを使用候補者として選定することができる。ただし、再び第3条の規定により公募することを妨げない。

(選定委員会の設置)

第6条 使用候補者を選考するため、廃校舎等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充て、委員は別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(使用の許可)

第7条 第5条第2項の通知を受けた使用候補者は、当該廃校舎等を使用しようとするときは、廃校舎等使用許可申請書(様式第2号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、廃校舎等使用許可書(様式第3号)を交付するものとし、その許可に必要な条件又は守るべき事項を付することができる。

3 廃校舎等の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、使用期間満了の2月前までにまんのう町又は使用の許可を受けた候補者(以下「使用者」という。)から期間を更新しないとの申入れがない場合は、使用期間を更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

(鍵等の貸与)

第8条 町長は、前条第2項の規定により廃校舎等使用許可書の交付にあわせて必要な物品(以下「鍵等」という。)を使用者に貸与するものとする。

2 使用者は鍵等の貸与を受けるときは、借受書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 使用者は第1項の規定により貸与した鍵等を、目的外に使用、転貸及び複製してはならない。

4 第1項の規定により貸与した鍵等は、使用者がその使用を終えたときは、返納しなければならない。

(使用料算定)

第9条 使用者が支払う廃校舎等の使用に係る月額使用料は、使用料算定調書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定に係る使用料について、町長が適当と認めるときは、減免することができる。

(加算料金)

第10条 使用者は、使用料の他に付加使用料として次に掲げる料金及び費用を負担する。

(1) 電気、上水道、下水道及び浄化槽維持管理費

(2) その他本件建物の使用上負担となるべき施設の維持管理に係る諸経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定した費用

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 廃校舎等を公用又は公共用に供するため必要とする場合

(2) 第9条及び第10条に定められた支払を2月以上怠った場合

(3) 町長の許可なく廃校舎等から退去したとき、又は正当な理由無く1月以上廃校舎等を使用しない場合

(4) その他使用解除する相当の理由があると町長が認める場合

(許可を受けた目的以外の使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に廃校舎等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の許可)

第13条 使用者は、廃校舎等の使用に当たって、改造又は建増など特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受け、必要な経費は使用者が負担しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終えたとき又は第11条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに廃校舎等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、廃校舎等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月4日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

旧琴南東小学校

まんのう町川東919番地

旧仲南東小学校

まんのう町七箇2529番地

旧仲南北小学校

まんのう町宮田750番地4

旧仲南西小学校

まんのう町追上20番地

旧仲南西幼稚園

まんのう町追上20番地

別表第2(第6条関係)

委員

総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

地域振興課長

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まんのう町廃校舎等の利活用に関する要綱

平成26年3月27日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)