○派遣職員に係る駐車場の使用等に関する取扱要綱

平成27年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町と国及び他の地方公共団体との協定等に基づき派遣する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が、通勤のために賃借する駐車場の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場)

第2条 この要綱において「駐車場」とは、通勤に自動車を使用する職員が、勤務先周辺で賃借し通勤のため利用することを常例としている駐車場で、その料金及び位置などが職員の通勤の事情に照らし、経済的かつ合理的であると認められる駐車場をいう。

(駐車場を使用できる職員の範囲)

第3条 駐車場を使用できる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 通勤に自動車を使用する職員で、駐車場を賃借する必要があると町長が認めた者

(2) 年度を通じて、駐車場の使用が見込まれる者

(使用の手続)

第4条 駐車場を賃借し使用する職員は、駐車場使用申請書(様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(駐車場に係る費用の負担)

第5条 駐車場に係る費用は、まんのう町が負担する。ただし、職員の過失等により不利益が生じる場合は、職員が負担する。

(報告)

第6条 駐車場を使用する職員が、駐車場を使用する必要がなくなったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

(遵守義務)

第7条 駐車場を使用する職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車する自動車に変更があったときは、町長に報告すること。

(2) 定められた場所に整然と駐車すること。

(3) 第三者へ貸付しないこと。

(4) 自動車を駐車する以外の目的に使用してはならないこと。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第33号)

この告示は、令和5年3月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年2月9日告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

派遣職員に係る駐車場の使用等に関する取扱要綱

平成27年3月31日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年3月31日 告示第24号
令和5年3月22日 告示第33号
令和6年2月9日 告示第15号