○ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業費補助金交付要綱
平成29年3月9日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町立学校条例(平成18年まんのう町条例第79号)に基づき平成29年4月1日付けで廃校となった琴南中学校の施設を利活用することにより琴南地区の活性化を図ることを目的として、ことなみ未来会議で検討・協議された廃校利活用プロジェクト事業について、社会実験を実施するための経費を予算の範囲内において補助するに当たり、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、ことなみ未来会議の旧琴南中学校利活用検討会に参加し、廃校利活用プロジェクト事業の検討・協議をした住民が中心となり組織された団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ことなみ未来会議の旧琴南中学校利活用検討会において、「高齢者向け」、「子育て支援」、「スポーツ」、「文化活動等」及び「農業振興」の5つの目的別に検討・協議された廃校利活用プロジェクト事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の社会実験を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から事業収入等の額を控除した額以内とし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象団体につき1件を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(補助事業の着手)
第8条 申請者は、補助事業の着手を原則として補助金の交付決定後に行い、ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に要する経費の配分及び事業の内容について、重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、補助事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)を補助事業者に送付するものとする。
(補助金の支出)
第13条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、ことなみ未来会議廃校利活用プロジェクト事業補助金概算交付請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して、5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第102号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | コーディネーター、講師等への謝礼金等 |
旅費 | コーディネーター、講師等の活動実施に必要な交通費 |
需用費 | 消耗品費、食糧費(コーディネーター、講師等への昼食代及び社会通念上、会議等に通常用いられる程度の飲み物等に限る。) 印刷製本費、食材費等 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 |
委託料 | 会場設営等業務委託料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、バスの借上料、機械器具等の借上料等 |
その他経費 | 町長が特に必要と認める経費 |
備考 次の経費は、補助対象としない。 1 団体の構成員等に対する人件費、謝礼、旅費、及び食糧費 2 備品の購入費(事業の実施に必要不可欠と認められないもの) 3 団体の運営に関する経常的な経費 4 その他社会通念上必要でないと認められるもの |