○まんのう町診療所管理運営事業基金条例
平成18年3月20日
条例第71号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計直診勘定(以下「直診勘定」という。)の財政調整のため、まんのう町診療所管理運営事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、直診勘定予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 直診勘定の財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の琴南町診療所管理運営事業基金条例(平成18年琴南町条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成27年6月19日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のまんのう町診療所管理運営事業基金条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。