○まんのう町仲南地区特定施設に関する基金条例
平成19年3月28日
条例第31号
(設置)
第1条 まんのう町仲南地区特定施設の管理運営を効率的に行うため、まんのう町仲南地区特定施設に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。
(対象施設)
第2条 まんのう町仲南地区特定施設は次のとおりとする。
(1) まんのう町塩入ふれあいロッジ
(2) まんのう町塩入ふれあいセンター
(3) まんのう町塩入健康センター
(4) まんのう町仲南道の駅交流センター
(5) まんのう町仲南特産品センター
(6) まんのう町塩入ふるさと研修館
(7) まんのう町ものづくりセンター
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため、及び経営の安定化を図るために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の仲南町指定管理者に係る公の施設等の整備基金条例(平成17年仲南町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。