○まんのう町土地開発基金条例

平成18年3月20日

条例第75号

(設置)

第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、まんのう町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億6,440万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の設置の目的を達成するため、基金に属する現金をまんのう町土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

3 前項に規定する貸付けは、無利子とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の琴南町土地開発基金条例(平成4年琴南町条例第2号)、満濃町土地開発基金の設置管理及び処分に関する条例(平成4年満濃町条例第1号)又は仲南町土地開発基金条例(平成4年仲南町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町土地開発基金条例

平成18年3月20日 条例第75号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第75号
平成21年6月22日 条例第20号
令和6年6月17日 条例第12号