○まんのう町ふるさと応援寄附条例

平成20年12月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7の規定による寄附金の管理運用を補完し、まんのう町の発展を願い、応援しようとする個人(以下「寄附者」という。)の寄附金を財源として各種事業を実施し、寄附者のまんのう町を思う気持ちを実現化することにより、多様な人々の参加による活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 芸術、文化の振興に関する事業

(2) 環境保全に関する事業

(3) 保健、医療、福祉の向上に関する事業

(4) 教育、スポーツの振興に関する事業

(5) 産業振興に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、まんのう町ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 町長は、寄附者が寄附金の使途を第2条に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町ふるさと応援寄附条例

平成20年12月22日 条例第27号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月22日 条例第27号