○まんのう町土地開発基金貸付要綱

平成21年6月23日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町土地開発基金条例(平成18年まんのう町条例第75号)第3条第2項の規定に基づき、まんのう町がまんのう町土地開発公社(以下「公社」という。)に対しまんのう町土地開発基金(以下「基金」という。)を貸付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 基金の貸付けは、町長からの依頼に基づき、公社が取得する先行取得用地に対して行うものとする。

(貸付けの申請)

第3条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、まんのう町土地開発基金貸付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、まんのう町土地開発基金貸付決定通知書(様式第2号)により公社に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第5条 公社は、前条の通知を受けた場合は、貸付日にまんのう町土地開発基金借用証書(様式第3号)と引き換えに貸付金の交付を受けるものとする。

(繰上償還)

第6条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。この場合において、公社は、繰上償還しようとする日の遅くとも7日前までにまんのう町土地開発基金借入金繰上償還申出書(様式第4号)により町長に申し出るものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、公社が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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まんのう町土地開発基金貸付要綱

平成21年6月23日 訓令第20号

(平成21年6月23日施行)