○まんのう町土地開発基金貸付要綱
平成21年6月23日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町土地開発基金条例(平成18年まんのう町条例第75号)第3条第2項の規定に基づき、まんのう町がまんのう町土地開発公社(以下「公社」という。)に対しまんのう町土地開発基金(以下「基金」という。)を貸付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 基金の貸付けは、町長からの依頼に基づき、公社が取得する先行取得用地に対して行うものとする。
(貸付けの申請)
第3条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、まんのう町土地開発基金貸付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(繰上償還)
第6条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。この場合において、公社は、繰上償還しようとする日の遅くとも7日前までにまんのう町土地開発基金借入金繰上償還申出書(様式第4号)により町長に申し出るものとする。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、公社が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。