○まんのう町ふるさと応援寄附金等運用委員会設置要綱
平成26年2月3日
訓令第1号
(設置)
第1条 まんのう町ふるさと応援寄附金及びまんのう町ふるさと応援基金の運用について、寄附者の意向を反映させるため、まんのう町ふるさと応援寄附金等運用委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) ふるさと応援寄附の受入れに関すること。
(2) ふるさと応援基金の管理に関すること。
(3) まんのう町ふるさと応援基金条例(平成20年まんのう町条例第28号)第5条及びまんのう町ふるさと応援寄附条例(平成20年まんのう町条例第27号)第3条第2項に基づく処分に関すること。
(4) その他、まんのう町ふるさと応援寄附制度の運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長とし、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、関係者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、地域振興課においてこれを処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務課長 |
仲南支所長 | |
琴南支所長 | |
福祉保険課長 | |
健康増進課長 | |
農林課長 | |
会計管理者 |