○まんのう町地域振興基金条例
平成27年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 本町の地域振興に関する施策の推進を図るため、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の2の地方債等を財源として、まんのう町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、本町の地域振興に関する施策の推進に必要な経費の財源に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、本町の地域振興に関する施策の推進に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。