○まんのう町資金管理運用検討委員会設置要綱

平成25年4月1日

告示第109号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第1項及び第241条第2項の規定に基づき、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「資金」と総称する。)の確実かつ有利な保管及び効率的な運用について検討するため、まんのう町資金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 資金運用方針に関すること。

(2) 年間における資金運用計画案の策定に関すること。

(3) 預入先金融機関の安全性に関すること。

(4) 資金保管方法の安全性に関すること。

(5) 運用する資金の種類、運用期間、金額及び運用方法に関すること。

(6) 資金運用実績の検証に関すること。

(7) その他資金管理及び運用に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を充て、委員は総務課長、企画政策課長及び会計管理者を充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要に応じ金融分野の専門家から意見を聴くことができる。

(会計管理者の責務)

第6条 会計管理者は、委員会に資金運用計画案及び資金運用実績を報告するものとし、必要に応じて金融機関に関する格付け、経営状況等に関する資料を提出するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町資金管理運用検討委員会設置要綱

平成25年4月1日 告示第109号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第109号
令和2年3月10日 告示第28号