○まんのう町教育委員会会議規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の開催)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員が2人以上のものから書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第8条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は付議しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
(集中審議)
第10条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内で事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴者の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録の作成)
第16条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第17条 議事録は、事務局職員中から教育長の推薦する者を指名してこれを作成する。
2 議事録には、出席者及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名及びその要旨
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において、必要と認めた事項
(異議ある場合の議決)
第19条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、委員長は、これを会議に諮って決定する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のまんのう町教育委員会会議規則第3条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第9条第1項及び第2項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第18条第1項第9号の規定は適用せず、改正前のまんのう町教育委員会会議規則第2条、第3条、第5条第1項、第7条第2項、第8条第1項、第10条第2項、第11条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項及び第2項、第17条第1項及び第20条第1項第9号の規定は、なおその効力を有する。