○まんのう町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町教育委員会会議規則(平成18年まんのう町教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定に基づき、傍聴人の守るべき事項に関し定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 まんのう町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のまんのう町教育委員会傍聴人規則第3条第1項第3号、第4条第1項第5号、第5条第1項及び第6条第1項の規定は適用せず、改正前のまんのう町教育委員会傍聴人規則第3条第1項第3号、第4条第1項第5号、第5条第1項及び第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。

まんのう町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号