○まんのう町教育委員会表彰規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育、社会教育等広く本町教育振興のために特別な功労のあった者及び児童生徒で、優秀で他の模範となるものを表彰し、本人及び衆人の励ましとし、もって本町教育の進展を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者の範囲)
第2条 表彰の対象とする範囲は、次のとおりとする。
(1) 団体 青年団、婦人会、PTA及びその他の団体
(2) 団体役員 各種団体の役員
(3) 教職員 個人及び研究グループ
(4) 児童生徒 個人及びグループ
(5) その他一般 個人及びグループ
(被表彰者決定の方法)
第3条 被表彰者は、教育長、学校長、主事、団体長等いずれかの内申があったものにつき、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議を経て決定するものとする。
(表彰方法)
第4条 表彰は、表彰状をもって行い、副賞についてはその都度教育委員会において決定する。
(記録)
第5条 教育委員会においては、表彰者記録簿を作製し、表彰の都度表彰事由を明記し、事務局で保管するものとする。
(内申の基準)
第6条 表彰者の内申は、次に準拠して行うものとする。
(1) 各種団体 本町教育進展のため格別の実績を収めた団体
(2) 団体役員
ア PTAでは小学校6年、中学校3年以上引き続いて役員として在職し、功労のあった者及び特に功績の顕著であった者
イ 社会教育団体役員として特に教育振興に功績のあった者
(3) 教職員
ア 本町教育進展のため特に功績顕著な者
イ 教育実績において優れた実績を収めた者
ウ 格別な善行のあった個人及びグループ
(4) 児童及び生徒 当該年度の卒業生の中で優秀で他の模範になる者1人又は2人及び特に善行があり児童生徒の模範となる行為のあった個人及びグループ
(5) その他 本町教育振興のために特別な功労のあった個人及びグループ
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町教育委員会表彰規程(昭和33年琴南町教育委員会規程第1号)又は仲南町教育委員会表彰規程(昭和58年仲南町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月23日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のまんのう町教育委員会表彰規程第3条第1項の規定は適用せず、改正前のまんのう町教育委員会表彰規程第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。