○まんのう町教育長に対する事務委任規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第5号
(教育長に対する委任事務)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校(幼稚園及びこども園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事の一般方針を定めること。
(5) 教育委員会その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。
(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。
(7) 教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事及び生徒指導主事を命ずること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則を制定し、及び改廃すること。
(11) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員その他の教育事務の執行に伴う専門委員会の委員を委嘱すること。
(14) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し、及び変更すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重大又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の教育長に対する事務委任規則(昭和31年琴南町教育委員会規則第4号)、教育長に対する事務委任規則(昭和32年満濃町教育委員会規則第4号)又は教育長に対する事務委任規則(昭和30年仲南町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。