○まんのう町教育長専決規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 教育長は、この訓令に定めるところにより、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を専決するものとする。
(教育長の専決事項)
第2条 教育長は、次の事項を専決する。
(1) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。ただし、重要又は異例なものを除く。
(2) 教育委員会事務局の職員及び学校(幼稚園及びこども園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関の職員の任免その他の進退を行うこと。ただし、教育委員会事務局課長、校長(園長を含む。)、公民館長、図書館長その他の教育機関の長及び県費負担教職員に係るもの並びに分限処分、懲戒処分その他の重要又は異例なものを除く。
(3) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。ただし、分限処分、懲戒処分その他の重要又は異例なものを除く。
2 前項各号以外の事項についても、これらに類するものは、事例に準ずる範囲内において専決することができる。
(専決の特例)
第3条 まんのう町教育長に対する事務委任規則(平成18年まんのう町教育委員会規則第5号)第1条第3号、第7号から第9号まで及び第13号に掲げる事務であって、急を要し、教育委員会の会議に付すことができないときは、教育長がこれを専決することができる。
(報告)
第4条 教育長は、専決により処理した事務のうち、特に重要と認められるものについては、これを教育委員会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。