○まんのう町教育振興基本計画検討委員会設置要綱
令和元年5月1日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)第17条第2項に定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、まんのう町の学校教育及び生涯学習の在り方を定めるまんのう町教育振興基本計画を策定するため、まんのう町教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 関係団体等の代表者
(2) 学識経験者
(3) 有識者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、第2次まんのう町教育振興基本計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第6条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この要綱による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。