○まんのう町立学校及びまんのう町認定こども園の管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動等(第4条―第11条)

第4章 職員組織等(第12条―第30条)

第5章 施設設備の管理等(第31条―第39条)

第6章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町立学校及びまんのう町認定こども園(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 小学校及び中学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)

(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)

(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)

(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)

(7) その他まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 校長又は教育委員会は、前項の規定にかかわらず、休業日を変更することができる。

3 前項の変更を校長が行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

4 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。

5 前項に規定する届出は、振替授業届出書(様式第1号)を教育長に提出して行うものとする。

6 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(第39条及び第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 小学校、中学校及びこども園の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)、中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)及び幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。

2 校長(園長を除く。)は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別教育活動の実施計画の概要及び授業時数

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

3 園長は、こども園の教育課程を編成するに当たっては、年間の教育週数、1日の教育時間及び教育内容を明らかにしなければならない。

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長(園長を除く。)は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1箇月以内に教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1箇月以内」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。ただし、基準を超えて実施しようとするもの又は危険を伴うものは、教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、学校において、修学旅行その他の校外学習を行おうとする場合又は児童、生徒若しくは幼児(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を具して、教育長に届け出なければならない。ただし、修学旅行等の全体的行事以外の行事にあっては、第6号及び第7号に掲げる事項を除くものとする。

(1) 行事名

(2) 目的

(3) 旅行地(派遣先)及び日程

(4) 費用

(5) 参加児童等の数、学年及び性別

(6) 参加児童等の数の在籍者の数に対する比率

(7) 不参加児童等の取扱い

(8) 引率者の職名及び氏名

(学校以外の施設の利用)

第8条 校長は、教育上の必要により学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を具して教育長に届け出なければならない。ただし、一時的に利用しようとするときは、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 利用しようとする施設の概要

(3) 利用期間

(4) 参加する児童等の数、学年及び性別

(教材の選定及び使用)

第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教材使用届出書(様式第2号)により、教育長に届け出なければならない。この場合において、特に必要と認められる場合に限り、教材の見本を添えて届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は道徳、特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。

(報告)

第11条 校長は、教育上重大若しくは異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長(園長を除く。)は、児童等の数及びその月における出席状況を出席状況等報告書(様式第3号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。

3 校長は、その月における校長及び教員の勤務状況等を、職員勤務状況等報告書(様式第4号)により、翌月速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 職員組織等

(学校の職員)

第12条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 認定こども園に、園長、副園長及び保育教諭を置く。

3 学校には、第1項に規定するもののほか、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員、学校用務員及びその他必要な職員を置くことができる。

4 認定こども園には、第2項に規定するもののほか、保育助手、事務員、用務員及びその他必要な職員を置くことができる。

(主幹教諭の職務)

第13条 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭の職務)

第14条 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(校務分掌)

第15条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(分校主任)

第16条 学校の分校には、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、その分校に勤務する教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任等)

第17条 小学校及び中学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、校長の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第18条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第19条 小学校には、生徒指導主事を置き、中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別な事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第20条 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第21条 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第22条 学校には、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を終了したその学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(職員会議)

第23条 校長は、学校経営を円滑に執行するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、その学校の全職員で構成する。

4 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第24条 まんのう町学校運営協議会規則(令和2年教育委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、協議会を置くことができる。

(休暇)

第25条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇、特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条に規定するものを除く。第4項において同じ。)又は介護時間の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇、特別休暇又は介護時間のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1箇月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇、特別休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(育児休業等)

第26条 校長は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求があった場合は、遅滞なく教育長に報告しなければならない。

(職員の部分休業)

第27条 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第28条 職員の職務に専念する義務の免除は、まんのう町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年まんのう町条例第38号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第25条第3項及び第6項前段の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第29条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、引き続き2日以上にわたる県外出張を命ずるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。

3 職員の国外出張(研修を受ける場合に限る。)は、前2項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。

4 校長は、出張したとき(第2項の場合を除く。)は、教育長に届け出るものとする。

(職員の時間外勤務)

第30条 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5章 施設設備の管理等

(施設等の管理)

第31条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(共同利用)

第32条 学校は、実験器具その他教材及び教具については、必要に応じて、学校間の共同利用に努めなければならない。利用申請を受けた学校は、支障のない範囲で協力しなければならない。

(施設及び設備台帳)

第33条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に明らかにしておかなければならない。

(損傷の報告)

第34条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第35条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、7日以上の利用にわたるとき、又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第36条 校長は、年度の当初に学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長に提出しなければならない。

2 警備及び防火の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第37条 学校には、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(表簿)

第38条 学校において、施行規則第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 例規つづり

(5) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(6) 休暇承認簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(7) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写しつづり

(8) 宣誓書つづり(こども園を除く。)

(9) 学校日誌

(10) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(11) 児童等異動記録簿

(12) 公文書つづり

2 前項第1号から第4号までに掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第39条 校長は、災害その他必要がある場合においては、休日及び週休日又は勤務を要しない時間に職員を宿日員又は日直員に命ずることができる。

2 宿日員又は日直員は、学校施設、設備及び書類等の保全その他緊急な事務の処理等を行う。

3 宿日員又は日直員は、勤務時間及び守則は、校長が定める。

4 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿日又は日直に関し必要な事項を定めることができる。

第6章 補則

(児童等の出席停止)

第40条 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第5号)により教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴くとともに、出席停止通知書(様式第6号)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(授業料滞納者に対する処置)

第41条 園長は、授業料を滞納している幼児の保護者に対して、その幼児の出席の停止又は退園を命ずることができる。

(総務事務システムによる報告等)

第42条 この規則に基づき行うこととされている報告等は、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等の事務を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として総務事務システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、第40条までに規定する様式に必要な書類を添えて、報告等をしなければならない。

2 前項の総務事務システムへの入力は、本人の同意を得て、代理の者が行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校の管理運営に関する規則(昭和61年琴南町教育委員会規則第2号)、満濃町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年満濃町教育委員会規則第9号)又は仲南町立学校の管理運営に関する規則(昭和30年仲南町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日教委規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町立学校及びまんのう町認定こども園の管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第6号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第5号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年12月27日 教育委員会規則第7号
平成23年1月31日 教育委員会規則第2号
平成23年8月31日 教育委員会規則第5号
平成26年4月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年5月31日 教育委員会規則第2号
令和2年5月27日 教育委員会規則第6号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号
令和6年7月29日 教育委員会規則第2号