○まんのう町立小学校・中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関する事項を定めるものとする。

(学区の指定)

第2条 学区は、別表のとおりとする。

(学区内の学校通学の義務)

第3条 学校に入学する者は、本人及び保護者(親権を行う者)の現住所の属する学区の内に所在する学校に通学しなければならない。

(学区外通学の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、いじめ等特別の事情があるものは、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその事情を届け出て、教育委員会の許可を得て本人及び保護者の現住所に属する学区の外に所在する学校に通学することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

まんのう町立小学校・中学校通学区域表

学校名

通学区域

まんのう町立満濃中学校

まんのう町全域

まんのう町立琴南小学校

琴南地区全域、満濃地区の吉森

まんのう町立長炭小学校

長炭の吉森地域を除く長炭地区全域。ただし、西佐岡、東佐岡、田渕、寺の前は、四条校区とする。

まんのう町立満濃南小学校

神野・吉野地区全域と四条地区の西田井、林と福家の一部の地域

まんのう町立四条小学校

西田井、林と福家の一部の地域を除く四条地区全域

長炭地区の西佐岡、東佐岡、田渕、寺の前の地域と高篠地区の小原、上仲屋敷、祓川、立石上、馬場上の地域

まんのう町立高篠小学校

高篠地区の小原、上仲屋敷、祓川、立石上、馬場上の地域を除く高篠地区全域

まんのう町立仲南小学校

仲南地区全域

まんのう町立小学校・中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第7号
平成18年4月1日 教育委員会規則第27号
平成20年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号