○まんのう町特別支援教育委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対する早期からの教育相談や支援、就学、その後の支援について適切な助言を行うため、まんのう町特別支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 障害児に対する早期からの教育相談や支援、就学相談、就学後の支援に関すること。

(2) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。

(3) 特別支援学校又は特別支援学級に就学すべき障害児の教育措置に関すること。

(4) 障害児の社会啓発活動に関すること。

(5) その他障害児の教育相談や就学相談、支援に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 特別支援教育の専門家及び心理学の専門家

(3) まんのう町園長・校長会の代表者

(4) 児童福祉施設等の職員

(5) 地域の社会福祉に関する委員

(6) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議決は委員会の総意を得ることを原則とする。ただし、最終的に意見がまとまらず、委員会の議決が得られないときは、出席者の意見を記すものとする。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 委員会は、必要に応じて、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

まんのう町特別支援教育委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第9号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第9号
平成19年7月1日 教育委員会規則第4号
平成25年2月28日 教育委員会規則第2号
平成28年7月1日 教育委員会規則第16号