○まんのう町遠距離通学費補助に関する条例

平成18年3月20日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、まんのう町立学校へ通学する者の経費負担の軽減を図り、教育の機会均等を助長するために、まんのう町に居住し、遠距離を通学する者に対し、その通学に要する費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(中学生に対する補助)

第2条 中学校生徒に対する通学費の補助は、その者の通学距離が片道4キロメートルを超える者につき、次の区分により算出された額を交付する。

(1) 通学方法として、専ら定期バス及びスクールバスを利用する場合 その者の通学距離が片道5キロメートルを超える者については、全額を補助する。

(2) 通学方法として、専ら自転車を使用する場合

自転車の使用距離による区分

補助年額

片道4キロメートル以上の者

5,000円

片道5キロメートル以上の者

10,000円

片道6キロメートル以上の者

12,000円

片道7キロメートルを超える者

14,000円

2 前項各号の通学方法を併用する者に対しては、前項各号により算出した額の合算額を交付する。

(小学生に対する補助)

第3条 小学校児童に対する通学費の補助は、その者の通学距離が片道2キロメートルを超える者につき、次の各号の区分により算出された額を交付する。

(1) 通学方法として、専ら定期バス及びスクールバスを利用する場合 全額を補助する。

(2) 通学方法として、専ら徒歩による場合 徒歩及び自転車による通学距離が片道2キロメートルを超える者に対し、年額3,000円を交付する。

2 前項各号の通学方法を併用する者に対しては、前項各号により算出した額の合算額を交付する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、通学距離の認定及び通学補助金の交付方法、通学方法の変更による通学補助金の変更その他通学費の補助に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校児童及び生徒の通学費に対する補助金の交付に関する条例(昭和47年琴南町条例第5号)又は仲南町遠離通学費補助に関する条例(昭和48年仲南町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町遠距離通学費補助に関する条例

平成18年3月20日 条例第80号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第80号