○まんのう町遠距離通学費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町遠距離通学費補助に関する条例(平成18年まんのう町条例第80号。以下「条例」という。)の規定による通学費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第5条 教育長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) まんのう町遠距離通学費補助金交付申請書と記載事項が相違しているとき。
(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。
(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年9月25日教育委員会告示第17号)
この告示は、令和5年9月25日から施行し、令和5年11月1日から適用する。