○まんのう町遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、まんのう町遠距離通学費補助に関する条例(平成18年まんのう町条例第80号。以下「条例」という。)の規定による通学費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付申請)

第2条 条例第2条及び第3条に定める条件に適合するものは、まんのう町遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて教育長に提出しなければならない。また、通学方法を変更した場合も同様とする。

(補助金の決定及び決定通知)

第3条 教育長は、前条の規定によりまんのう町遠距離通学費補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の額を決定の上、まんのう町遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第4条 教育長は、前条の規定による交付決定後、まんのう町遠距離通学費補助金交付請求書(様式第3号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第5条 教育長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) まんのう町遠距離通学費補助金交付申請書と記載事項が相違しているとき。

(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。

(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年9月25日教育委員会告示第17号)

この告示は、令和5年9月25日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

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まんのう町遠距離通学費補助金交付要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第6号

(令和5年9月25日施行)