○まんのう町学校教育における補助金交付要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児、児童及び生徒の健全育成活動を推進する活動に対し補助金を交付することにより、一層の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 水泳記録会

(2) 郡市陸上記録会

(3) 野外活動事業

(4) 教育開発研究事業

(5) 選手派遣事業

(6) 進路及び就職指導事業

(7) 生徒指導事業

(8) 特別訓練活動事業

(9) クラブ活動事業

(10) 中学校教育研究事業

(11) 職場体験授業

(12) 学校5日制推進活動事業

(13) その他教育長が必要と認める事業

(補助金の対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、町立こども園、小学校及び中学校とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 対象団体に補助する金額は、教育長が決定する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 教育長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に様式第2号をもって通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 教育長は、補助金交付を決定した後、様式第3号による補助金申請の請求により、補助金を交付する。

(補助金の実績報告)

第9条 申請者は、事業の完了後速やかに実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 教育長は、この補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 活動の実績に当たって不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町学校教育における補助金交付要項(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日教育委員会告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

まんのう町学校教育における補助金交付要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)