○まんのう町立学校職員の服務に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出勤、出張及び校外勤務等(第3条―第7条)
第3章 休暇等の請求等(第8条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及びまんのう町立学校及びまんのう町認定こども園の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第6号。以下「管理規則」という。)第12条に規定する職員をいう。
2 この規則において、「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。
第2章 出勤、出張及び校外勤務等
(出勤等)
第3条 職員は、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める時刻までに出勤しなければならない。
2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(出張の命令等)
第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。
2 校長は、管理規則第29条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第1号による県外出張承認申請書を教育長に提出するものとする。
3 校長が管理規則第29条第4項の規定によって行う出張の届出は、様式第2号による県内出張等届書を教育長に提出して行うものとする。
4 校長は、県外に出張(宿泊を要するものに限る。)しようとするときは、様式第3号による県外出張伺書をもって教育長に伺い出なければならない。
5 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、様式第4号による国外出張伺書をもって教育長に伺い出なければならない。
(出張の復命)
第5条 校長は、県外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第5号による県外出張復命書を教育長に提出しなければならない。
2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。
3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第6号による国外出張復命書を教育長に提出しなければならない。
(校外勤務)
第6条 校長又は職員が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。
(宿日直の引継ぎ等)
第7条 宿直又は日直の勤務に服する教員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した教員に引き渡さなければならない。
第3章 休暇等の請求等
(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第8条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(校長及び教員にあっては、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1項第1号及び第21号に掲げる場合の特別休暇並びに勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇を除く。校長及び教員以外の職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員の勤務時間等規則」という。)第15条第1項第1号及び第21号に掲げる場合の特別休暇並びに職員の勤務時間等規則第17条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ、年次休暇にあっては様式第7号による休暇承認簿(兼年次休暇請求書)を、病気休暇又は特別休暇にあっては様式第8号による病気・特別休暇承認簿(兼病気・特別休暇承認申請書)を校長に提出しなければならない。ただし、病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、病気休暇にあっては様式第9号による病気休暇承認申請書を、特別休暇にあっては様式第10号による特別休暇承認申請書を校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。
3 勤務時間等規則第13条第7号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ、様式第11号による産前休暇申出書を校長に提出して行わなければならない。
4 勤務時間等規則第13条第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに様式第12号による産後休暇届出書を校長に提出するものとする。
(職員の介護休暇及び介護時間の請求等)
第9条 介護休暇の期間について指定を受けようとする職員は、あらかじめ様式第13号による介護休暇指定期間指定申出書を教育長に提出しなければならない。
2 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ様式第13号の2による介護休暇承認申請書を教育長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
4 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ様式第13号の3による介護時間承認申請書を校長に提出しなければならない。
(校長の休暇に関する特例)
第10条 校長が管理規則第25条第5項の規定によって行う休暇の届出は、様式第14号による休暇届書を教育長に提出して行うものとする。
2 校長が管理規則第25条第4項の規定によって、休暇の承認を受けようとするときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(休暇に関する指示申請)
第11条 校長は、管理規則第25条第3項の規定により、教育長の指示を受けようとするときは、様式第15号による休暇指示申請書を教育長に提出しなければならない。
(休暇承認等の届出)
第12条 管理規則第25条第6項の規定による届出は、様式第16号による休暇承認等届書を教育長に提出して行うものとする。
(育児休業等の承認請求)
第13条 職員は、育児休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、様式第17号による育児休業承認(期間延長)請求書に、育児休業の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。
2 職員が育児短時間勤務の承認を請求しようとするときは、あらかじめ様式第17号の2による育児短時間勤務承認(期間延長)請求書に、育児短時間勤務の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に請求しなければならない。
(部分休業の承認請求)
第14条 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)
第15条 校長が管理規則第28条第2項において準用する管理規則第25条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第28条第2項において準用する管理規則第25条第6項前段の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第4章 雑則
(赴任)
第16条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。
3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第17条 職員が人事異動により、その学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に、担当した事務の引継ぎをしなければならない。
(研修)
第18条 教員は、特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、様式第20号による研修承認申請書を校長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可申請)
第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、様式第22号による営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。
(兼職等に関する認定申請)
第20条 校長又は教員は、特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、様式第23号による兼職等に関する認定申請書に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。
(入学志願届)
第21条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、様式第24号による入学志願届書を教育長に提出しなければならない。
(氏名等変更届)
第22条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに様式第25号による氏名等変更届書を教育長に提出しなければならない。
(文書の提出方法)
第23条 職員は、文書を教育委員会に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。
(総務事務システムによる申請等)
第24条 この規則に基づき行うこととされている申請等は、総務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務、給与、福利厚生等の事務を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として総務事務システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、第22条までに規定する様式に必要な書類を添えて、申請等をしなければならない。
2 前項の総務事務システムへの入力は、本人の同意を得て、代理の者が行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年琴南町教育委員会規則第1号)、満濃町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年満濃町規則第1号)又は仲南町立学校職員の服務に関する規則(昭和49年仲南町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年9月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。