○まんのう町立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町立学校に勤務する職員(非常勤職員及び会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公務使用の制限)
第2条 職員は、この訓令の規定により旅行命令権者(旅行命令が出ない場合にあっては、所属長。以下同じ。)の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。
(登録)
第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。
(1) 運転経験が1年に満たない職員
(2) 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員
3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員と同一世帯の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)しているものとする。
4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上及び人身傷害3,000万円以上の任意保険(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償500万円以上の任意保険に加入していなければならない。
(使用承認基準等)
第4条 旅行命令権者は、公共交通機関を利用することが容易でないとき、又は適当でないときに限り、登録を受けた職員から申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。
(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合
(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に不適切であると認められる場合
(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合
3 自家用車の公務使用は、県内旅行及び県外旅行における県内の移動に限る。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(同乗)
第5条 公務に使用する自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。
2 公務に使用する自家用車に児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに当該する場合に限るものとする。
(1) 災害の発生等により急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。
(2) 学校の管理化において行われる教育活動における児童等の引率又は指導用務を行うとき。
3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動二輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。
(使用承認手続等)
第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ、自家用車使用承認申請書(様式第2号)により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員についても同様とする。
(旅費)
第7条 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和27年12月30日香川県条例第32号)の定めるところにより計算した額とする。
(交通事故の報告及び処理)
第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときには、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
3 第1項の事故において、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。
(損害賠償等)
第9条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員及び同乗児童等に損害を与えた場合には、損害賠償額が当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、その超える額を町が負担するものとし、その他の費用については、町はこれを負担しない。
2 町は、自家用車の損害について責任を負わない。
3 町が損害賠償した場合における職員に対する救済権の行使及び求償額の決定等は、町有自動車の事故の場合の場合と同様に取り扱う。
(示談)
第10条 職員は、交通事故の示談が成立した場合は、速やかに示談書の写しを教育長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町立学校職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱(琴南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月23日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、令和2年6月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月28日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和3年10月28日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和6年7月29日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。