○まんのう町立学校結核対策委員会設置要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 まんのう町立学校(以下「学校」という。)における結核対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒の結核対策に関する専門的な役割を果たし、必要な事項を協議及び決定することを目的として、まんのう町立学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 対策委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校における結核健康診断の実施状況及び実施結果を把握すること。
(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針を検討すること。
(3) 学校における患者発生時に関係機関と協力し対策を検討すること。
(4) 学校における結核管理方針を検討すること。
(5) その他学校における必要な結核対策に関すること。
(委員)
第3条 対策委員会の委員は、11人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、まんのう町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 香川県中讃保健所長
(2) 結核の専門家
(3) 仲多度医師会の代表
(4) 学校医の代表
(5) 学校の校長の代表
(6) 学校の養護教諭の代表
(7) まんのう町保健師
(8) まんのう町教育委員会担当者(教育長)
(9) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 対策委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人ずつ置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長は委員長が当たる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 対策委員会の事務は、まんのう町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
2 対策委員会の委員は、対策委員会において知り得た個人情報を、対策委員会の設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。