○まんのう町放課後児童育成クラブ実施要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町における核家族化の進行、女性の職場進出の増加等による昼間保護者のいない家庭の児童の増加に対処して、当該児童の福祉の増進に資するために行うまんのう町放課後児童育成クラブ(以下「児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込み及び許可)
第2条 児童クラブは、町内小学校に就学する児童で、帰宅時に保護者が労働、疾病等の事由により不在であり育児を受けることのできない児童が、申込みにより許可を得て利用することができる。
(利用申込用紙等)
第3条 利用申込みをする場合には、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に用意している申込用紙に必要事項を記入の上、提出する。
(登録決定・登録却下決定)
第4条 登録の決定は、登録申込後、家庭及び児童の状況等を勘案し、教育委員会が決定する。
2 教育委員会は、登録決定又は登録却下決定の通知を送付し、申請者はその決定日から利用することができる。
(名称及び実施場所)
第5条 児童クラブの名称及び実施場所は、次表のとおりとし、やむを得ず施設外・敷地外で活動する場合には、あらかじめ指定した安全な場所で、指導員の監視の下活動することとする。この場合において、児童のみの活動は認めない。
名称 | 実施場所 |
琴南小学校放課後児童クラブ | まんのう町造田1982番地1 琴南小学校放課後児童クラブ専用施設 |
長炭小学校放課後児童クラブ | まんのう町炭所西1431番地2 長炭小学校敷地内専用施設 |
満濃南小学校放課後児童クラブ | まんのう町吉野74番地1 満濃南小学校敷地内専用施設 |
四条小学校放課後児童クラブ | まんのう町四條734番地1 四条小学校放課後児童クラブ専用施設 |
高篠小学校放課後児童クラブ | まんのう町東高篠95番地1 高篠小学校放課後児童クラブ専用施設 |
仲南小学校放課後児童クラブ | まんのう町帆山744番地23 旧仲南東保育所内 |
(実施日、実施時間及び休業日)
第6条 児童クラブの実施日、実施時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から土曜日まで
(2) 実施時間 放課後から午後6時まで。長期休業中は午前7時30分から午後6時までとする。ただし、最長でそれぞれ午後6時30分までとする。
(3) 休業日 日曜日、祝祭日その他教育委員会が認める日(学級閉鎖、台風等により学校が休校となった日等)
(利用料金)
第7条 児童クラブの利用料金は別表のとおりとし、共済保険料を加算した額を徴収する。
3 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 教育長は特別な事由あるとき、第1項の規定によらず利用料金を徴収することができる。
(弁償)
第8条 児童が公共物を破損した場合は、事情によって弁償しなければならない。
(申込内容の変更)
第9条 児童クラブを利用する保護者は、第3条の規定により、教育委員会に提出した利用申込用紙等の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(利用の中止等)
第10条 児童クラブを利用する児童の保護者は、児童クラブを利用する必要がなくなったとき、又は児童クラブの利用を休止するときは、放課後児童クラブ利用中止届又は放課後児童クラブ利用休止届により、教育委員会に届け出なければならない。
(出席停止等)
第11条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブへの出席を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用対象児童の要件(第2条)に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく利用料等を2ヶ月以上滞納したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、利用の承認を受けたとき。
(4) 児童又はその保護者等が感染症等の疾病にかかり、他の児童に感染のおそれがあるとき。
(5) その他、教育委員会が放課後児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料の減免等)
第12条 教育長は、児童クラブを利用する児童の保護者に対し、次により利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき。
(2) まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年教育委員会訓令第13号)に規定する就学援助の支給を受けているとき。
(3) その他教育長が特別の事情があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町放課後児童育成クラブ実施要綱(平成15年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日教育委員会訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日教育委員会告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月21日から適用する。
附則(平成23年2月23日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成24年7月26日から施行し、利用料金については7月利用分から適用する。
附則(平成24年11月30日教育委員会訓令第16号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和2年3月6日から施行し、利用料金については3月利用分から適用する。
附則(令和3年2月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
まんのう町放課後児童育成クラブ利用料金表
・単位 円/月額
利用する月 利用区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
学校がある日 | 午後6時まで利用 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
午後6時30分まで利用 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
学年始・学年末 冬季休業日 夏季休業日 (土曜日を除く) | 午後6時まで利用 | 1,500 | 2,500 | 7,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||
午後6時30分まで利用 | 2,000 | 3,000 | 7,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||
土曜日 | 午後6時まで利用 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
午後6時30分まで利用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
・単位 円/日額
学校がある日 | 午後6時まで利用 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
午後6時30分まで利用 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
学校がない日 土曜日 振替休業日 長期休業期間 | 午後6時まで利用 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
午後6時30分まで利用 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |