○まんのう町一時預かり保育実施要綱

平成18年3月20日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町立こども園で行う保育の終了後、引き続き行う一時預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施するこども園)

第2条 預かり保育は、次のこども園で行う。

(1) 満濃南こども園

(2) 四条こども園

(3) 高篠こども園

(4) 長炭こども園

(5) 仲南こども園

(6) 琴南こども園

(対象児童)

第3条 まんのう町認定こども園条例(平成26年条例第24号)第7条第1項第1号に該当する町内こども園の園児で、こども園での保育終了後、保護者に冠婚葬祭、疾病等急な事由が生じ、一時預かり保育が必要である者とする。

(利用登録申込み)

第4条 利用申込みには、前条に該当する幼児の保護者が、一時預かり保育申込書に記入し、その他必要書類を添付の上、こども園に提出する。

2 前項の申込みは、1日単位とする。

3 利用申込みを受け付けたこども園は、内容の確認及び審査後、教育委員会へ提出する。

(預かり保育実施日、実施時間及び休業日)

第5条 預かり保育実施日、実施時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 実施期間 4月1日から翌年3月31日までの月曜日から金曜日まで

(2) 実施時間 こども園の保育終了後から午後6時まで。ただし、長期休業期間中は、午前8時30分から午後6時まで

(3) 休業日 こども園の休園日並びに夏休み中のお盆期間及び冬休み中の12月29日から翌年1月3日までその他こども園の特別行事等によりやむを得ない日

(利用料金)

第6条 利用料金は、0円とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と園長によって協議の上、決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町預かり保育実施要項(平成12年満濃町制定)又は預かり保育実施要綱(平成15年仲南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教育委員会訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町一時預かり保育実施要綱

平成18年3月20日 教育委員会訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第9号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第10号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成23年11月30日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第9号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和2年1月31日 教育委員会訓令第2号