○まんのう町奨学金貸与規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町奨学金貸与条例(平成18年まんのう町条例第82号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の認定手続)

第2条 奨学生志望者は、次の書類を1月末日までにまんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 家庭調書(様式第3号)

(4) 所得証明書及び納税証明書(志願者と生計を一にする者全員のもの)

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項第2号における奨学生推薦書については、学校長が2人以上推薦するときは、その順位を付けなければならない。

3 奨学生志望者は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合は進学後における学年途中においても奨学生願書等を提出することができる。

(選考の基準)

第3条 奨学生の選考については、通常毎年1回行うこととし、条例第3条第3項に規定する選考基準については、次のように定める。

(1) 学業 高等学校及び大学等の修業が十分可能と認められる者であること。

(2) 健康 修学に耐え得るものと認められる者であること。

(3) 家計 学資金の支弁が困難な者であること。ただし、町税を完納している世帯の者に限る。

(決定通知等)

第4条 教育委員会は、奨学生に選考した者に対し、奨学生決定通知書(様式第4号)により本人又は保護者に通知するものとする。

2 通知を受けた者は、その日から10日以内に保護者及び保証人連署の上、誓約書(様式第5号)を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

第5条 奨学生の正式決定は、誓約書の提出及び高等学校等への入学をもって行う。

(奨学金の額)

第6条 条例第4条第2項に定める奨学金の額については、別表のとおりとする。

(奨学金の交付)

第7条 町長は、奨学金を年3回当該日に、本人又は保護者に支給する。

(報告義務)

第8条 奨学生は、毎学年末に単位履修状況を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が次に該当するときは、本人又は保護者は直ちに教育委員会に異動報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 本人(奨学生であった者を含む。)が死亡したとき。

(2) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(3) 本人又は保護者の身上、住所、経済事情等重要事項の異動があったとき。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学金の貸与を受けた者で条例第8条並びに第9条に該当するものは、奨学金借用証書(様式第7号)を、本人、連帯債務者及び連帯保証人が連署して、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の連帯債務者は、奨学生の保護者とし、同項の、連帯保証人は独立の生計を営む成人とする。

3 第1項の奨学金借用証書は、最終の奨学金を受領した後、1箇月以内に提出しなければならない。

(奨学金停止の通知)

第10条 条例第7条により奨学金の貸与を停止する場合は、奨学金停止通知書(様式第8号)により本人又は保護者に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第11条 条例第8条第1項に定める奨学金返還の方法については、月賦、半年賦又は年賦払によるものとする。

2 奨学金は、無利息とする。ただし、第9条第1項の奨学金借用証書に違反した場合は、この限りでない。

3 奨学生の希望によっては償還期限内に一時に、又は返還期限を繰り上げて返還することができる。

4 返還金は、会計管理者の指定する方法によって返還するものとする。

(学校との連携)

第12条 教育委員会は、常に奨学生の在学する学校と連携を密にして奨学生の指導援助に協力するものとする。

2 学校長は、在学する奨学生について条例第7条に規定する理由が生じたと認めたときは、直ちにその事情を教育委員会に届け出なければならない。

(返還の債務の免除の申請等)

第13条 条例第11条の規定による奨学金の返還の債務の免除を受けようとする者は、奨学金返還債務免除申請書(様式第9号)を、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、奨学金の返還の債務の免除の適否について審査を行い、その結果を当該申請書を提出した者及びその連帯債務者に対し書面により通知するものとする。

3 条例第11条第2項の規定により免除する奨学金の返還の債務の額は、第1項の規定による申請書の提出を行った日における返還未済額とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町奨学金給付規程(昭和51年満濃町規程第1号)又は仲南町少子化対策奨学金規則(平成13年仲南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のまんのう町奨学金貸与規則の様式第4号(第4条関係)は適用せず、改正前のまんのう町奨学金貸与規則の様式第4号(第4条関係)は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

奨学金の額

貸与期間

高等学校(準ずる学校)

月額 15,000円

3年

高等専門学校(1年~3年)

高等専門学校(4年~5年)・短期大学

月額 50,000円

2年

大学

月額 50,000円

4年

大学院 修士

月額 50,000円

2年

大学院 博士課程

月額 50,000円

3年

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まんのう町奨学金貸与規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第14号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第11号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年10月28日 教育委員会規則第5号
令和6年2月26日 教育委員会規則第1号