○まんのう町奨学金選考委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町奨学金貸与条例(平成18年まんのう町条例第82号)第3条に規定するまんのう町奨学金選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、委員の互選による。
2 副会長は、会長が任命する。
3 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
(委員)
第4条 委員は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、奨学金貸与に関して、教育委員会の諮問に応じて答申するものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、その議長となる。
(会議の運営)
第8条 会議の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第9条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第10条 委員会に書記を置き、町の職員のうちから教育委員会が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。