○まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱
平成18年3月20日
教育委員会訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒又は翌年度に小学校若しくは中学校に入学予定の者の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童又は生徒 小学校若しくは中学校に在学している者をいう。
(2) 保護者 児童又は生徒を保護する者をいう。
(3) 入学予定者 翌年度に小学校又は中学校に入学予定の者をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、教育委員会が認定した者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当し、教育長が前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第26条に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(オ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
イ アに掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者であって、その属する最近の世帯収入の額が文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等に基づいて算定した年額の1.3倍未満のもの
(ア) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(イ) 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品費、通学用品、被服等に不自由している児童生徒の保護者
(ウ) その他教育長が特に援助を必要と認める者
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(別記様式)に必要な書類を添付し、教育委員会に直接又は児童生徒の在学する学校の校長若しくは入学予定者が入学する予定の学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。
2 学校長は、第1項の申請書を受理したときは、認否にかかる所見等を記入して教育委員会に提出しなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、所見を添えることを要しない。
3 前項の認否にかかる所見の記入にあたり、学校長が必要があると認めるときは、関係民生委員の意見を求めることができる。
4 申請者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(審査及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前支給の認定の可否については、教育委員会から入学予定の学校長及び保護者に通知するものとする。
(1) 対象者が6月30日までに、第5条の申請を行ったときは、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(2) 7月1日以降に、第5条の申請を行ったときは、申請をした月から翌年の3月31日までの期間とする。
(3) 入学予定者の被認定者にあっては、教育委員会が入学予定者の新入学児童生徒学用品費等の支給を認定した日から次年度の3月31日までの期間とする。
2 教育委員会は、就学援助費の支給を当該被認定者の児童又は生徒が在籍する学校の学校長を通じて行うことができる。
3 学校長は、被認定者からの委任状により、当該被認定者の就学援助費の請求、受領及び執行を行うことができる。
4 新入学児童生徒学用品費については、被認定者からの申請により、教育委員会から直接支給することができる。
(異動)
第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育委員会に当該事項を届け出なければならない。
(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助を必要としなくなったとき。
(1) 被認定者の児童又は生徒が死亡したとき。
(2) 被認定者の児童又は生徒が転校したとき。
(3) その他教育長が就学援助の認定の取消しを必要と認めたとき。
(返還)
第11条 教育委員会は、当該被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、援助費の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずることができる。
(1) 当該被認定者が当該取消しに係る部分に関し、既に援助費を受給しているとき。
(2) 当該被認定者が偽り、その他不正な手段により援助費を受給しているとき。
(3) 入学予定者が入学の前年度においてまんのう町に住所を有しなくなったとき。
(4) 教育長が、その他特別な事由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月31日から施行する。
附則(令和2年2月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
項 | 就学援助の項目 | 定義 |
1 | 学用品費等 | ア 学用品費 児童又は生徒が通常必要とする物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費 イ 通学用品費 児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費 ウ 宿泊を伴わない校外活動費 児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料 |
2 | 宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 |
3 | 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
4 | 新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
5 | 学校給食費 | 児童又は生徒の学校給食に要する経費 |
6 | 卒業アルバム代 | 卒業アルバムに要する経費 |
7 | 医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に要する経費。ただし、他の法律規則に定める扶助により当該医療費の助成を受ける場合を除く |
別表第2(第4条関係)
項 | 就学援助の項目 | 学校区分 | 金額 | |
1 | 学用品費等 | 学用品費 | 小学校 | 11,630円/年 |
中学校 | 22,730円/年 | |||
通学用品費 | 小学校 | 2,270円/年 ※ただし、1年生は除く | ||
中学校 | 2,270円/年 ※ただし、1年生は除く | |||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小学校 | 実費(上限 1,600円/年) | ||
中学校 | 実費(上限 2,310円/年) | |||
2 | 宿泊を伴う校外活動費 | 校外活動費(宿泊を伴うもの) | 小学校 | 教育委員会が別に定める 別途支給 |
中学校 | 教育委員会が別に定める | |||
3 | 修学旅行費 | 修学旅行費 | 小学校 | 実費 |
中学校 | 実費 | |||
4 | 新入学児童生徒学用品費等 | 新入学児童生徒学用品費等 | 小学校 | 57,060円/年 |
中学校 | 63,000円/年 | |||
5 | 学校給食費 | 学校給食費 | 小学校 | 実費 |
中学校 | 実費 | |||
6 | 卒業アルバム代 | 卒業アルバム代 | 小学校 | 実費(上限 11,000円/年) |
中学校 | 実費(上限 8,800円/年) | |||
7 | 医療費 | 医療費 | 小学校 | 実費 |
中学校 | 実費 |