○まんのう町学校給食費徴収条例

平成18年3月20日

条例第83号

(趣旨)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に基づいて徴収するまんのう町学校給食費(以下「給食費」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(給食費の額)

第2条 給食費の額は、別表のとおりとする。

(給食費の徴収方法)

第3条 給食費は、納入通知書により町長が指定した期日までに徴収するものとする。

(給食費の減免)

第4条 町長が特別に事情があると認めたものについては、給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月19日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給食費(1食当たり)

小学校

250円

中学校

290円

まんのう町学校給食費徴収条例

平成18年3月20日 条例第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第83号
平成21年3月19日 条例第12号
平成27年12月18日 条例第41号