○まんのう町学校給食費徴収条例
平成18年3月20日
条例第83号
(趣旨)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に基づいて徴収するまんのう町学校給食費(以下「給食費」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(給食費の額)
第2条 給食費の額は、別表のとおりとする。
(給食費の徴収方法)
第3条 給食費は、納入通知書により町長が指定した期日までに徴収するものとする。
(給食費の減免)
第4条 町長が特別に事情があると認めたものについては、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 給食費(1食当たり) |
小学校 | 250円 |
中学校 | 290円 |