○まんのう町学校給食調理場条例
平成18年3月20日
条例第84号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、まんのう町学校給食調理場(以下「調理場」という。)を設置する。
(名称及び設置)
第2条 調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まんのう町仲南学校給食調理場 | まんのう町帆山744番地2 |
(学校給食運営委員会)
第3条 学校給食を行うまんのう町立こども園、小学校及び中学校の学校給食の円滑な運営を図るため、まんのう町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月1日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。