○まんのう町学校給食調理場条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町学校給食調理場条例(平成18年まんのう町条例第84号)第4条の規定に基づき、まんのう町学校給食調理場(以下「調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 調理場は、仲南小学校及び仲南こども園の給食を実施する。ただし、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 次に掲げる者については、前項に規定するもののほか、給食を実施することができる。

(1) 仲南小学校及び仲南こども園に勤務する職員

(2) 調理場に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者

(職員)

第3条 調理場に所長を置き、栄養士、調理員、運転士その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。

(所掌業務)

第5条 調理場の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食用物資の保管及び管理に関すること。

(2) 学校給食の献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。

(3) 学校給食の食品検査に関すること。

(4) 学校給食の調理に関すること。

(5) 学校給食の運搬に関すること。

(6) 学校給食の栄養指導及び栄養改善に関すること。

(7) 設備機械器具等の整備保全に関すること。

(8) 施設の整備保全に関すること。

(9) 衛生管理及び栄養の調理研究に関すること。

(10) 給食対象人員の確認に関すること。

(11) 所内庶務に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町学校給食調理場条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第16号
平成27年3月23日 教育委員会規則第10号
令和2年3月6日 教育委員会規則第2号