○まんのう町学校給食運営委員会規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町学校給食調理場条例(平成18年まんのう町条例第84号)第3条第2項に基づき、まんのう町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問事項及び次の事項について調査、研究及び審議をし、必要事項については教育委員会に答申する。

(1) 給食費の算定

(2) 給食物資の改善

(3) 給食内容の改善

(4) その他学校給食運営に必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 町立小中学校長、幼稚園長及びこども園長

(2) 町立幼小中学校PTA代表

(3) 町立小中学校給食主任代表

(4) 町立小中学校養護教諭代表

(5) 町立小中学校校医代表

(6) 町立小中学校栄養教諭及び学校栄養職員

(7) 町立小中学校調理員代表

(8) その他教育委員会が必要と認めたもの

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の在在期間とする。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席して開き、議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 会議は、年1回行うものとするが、必要に応じて委員長は臨時会議を招集することができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局職員が行う。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年1月28日教育委員会告示第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

まんのう町学校給食運営委員会規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第10号
平成26年1月28日 教育委員会告示第3号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第6号