○まんのう町学校給食費徴収条例施行規則
平成22年2月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町学校給食費徴収条例(平成18年まんのう町条例第83号)以下「条例」という。)の規定により、学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収及び還付について必要な事項を定めるものする。
(給食費の徴収)
第2条 給食費は、別表に定める金額を保護者において町長の指定する方法により納付する。
2 月の途中で給食を開始した児童生徒の保護者は、給食を実施した日数に1日当たりの給食費を乗じて得た額を納付する。
(給食費の還付)
第3条 児童生徒が次の各号にのいずれかにより欠食した場合は、事前の届出により給食費を還付する。
(1) 月の中途で転出した場合 1日当たりの給食費にその月の給食を実施する日数の欠食日に相当する日数を乗じて得た額。ただし、転出日以降その月の給食実施日が5日未満の場合は、この限りでない。
(2) 連続して5日以上欠食した場合 1日当たりの給食費に欠食した日数を乗じて得た額。
(3) 連続して3日以上学校及び学級閉鎖した場合 1日当たりの給食費に閉鎖した日数を乗じて得た額。
(準用)
第4条 児童生徒以外の者の給食費については、児童生徒の例による。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成31年1月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 月額 | 年間徴収月数 |
小学校 | 4,300円 | 11月 |
中学校 | 5,500円 | 10月 |