○まんのう町PFI事業者選定委員会設置規程

平成22年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 本町が実施するPFI事業の推進に関し、事業者の選定等必要な事項調査・審議するため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)の趣旨に基づき、事業ごとにまんのう町PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 実施方針の検討及び特定事業の選定に関すること。

(2) 入札公告等事業者の募集に関すること及び事業者選定基準に関すること。

(3) 事業者及び事業提案の審査並びに事業者の選定に関すること。

(4) その他事業の推進に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 本町行政関係者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項に規定する委員会の委員の定数は10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会の目的を達成した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員会が必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員自らが関係する法人は、当該事案に対して入札及び提案等することはできない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事業担当課が行う。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

まんのう町PFI事業者選定委員会設置規程

平成22年3月1日 訓令第2号

(平成22年3月1日施行)