○まんのう町教育研究所の設置及び運営に関する規則

平成21年4月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町教育研究所(以下「教育研究所」という。)の設置及び運営に関し必要な事項について定める。

(事業)

第2条 教育研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員に対する研修並びに助言に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集、整備及び活用に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(運営協議会)

第3条 教育研究所に、まんのう町教育研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、教育研究所の事業及び運営について協議する。

3 運営協議会の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第4条 教育研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 指導主事

(4) 庶務係

2 前項の職員は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第5条 所長は、教育研究所の事務を掌理する。

2 副所長は、所長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。

3 指導主事は、まんのう町の教育の改善及び向上を図るため必要な業務及び指導助言を行う。

4 庶務係は、教育研究所の庶務全般を行う。

(研究員)

第6条 教育研究所に、研究員を置く。

2 研究員は、現に学校(こども園を含む。)に勤務する教育職員等のうちから教育委員会が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、研究員に関する事項については、別に定める。

(その他の組織)

第7条 教育研究所は、第2条に定める事業を行うため、次の組織をもつことができる。

(1) 協力学校及び協力団体

(2) 調査研究のための委員会

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

まんのう町教育研究所の設置及び運営に関する規則

平成21年4月28日 教育委員会規則第7号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年4月28日 教育委員会規則第7号
平成22年4月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第11号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年5月31日 教育委員会規則第13号