○まんのう町通学バス運行規程
平成23年11月30日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、まんのう町通学バス(以下「通学バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行目的)
第2条 通学バスは、小中学校の統合により遠距離通学となる児童生徒の安全な登下校の確保を図るため、まんのう町立仲南小学校及びまんのう町立満濃中学校への登下校時の送迎をすることを目的とする。
(管理)
第3条 通学バス運行管理は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運営)
第4条 通学バスの運営は、まんのう町立仲南小学校及びまんのう町立満濃中学校が行う。
(通学バスの使用範囲)
第5条 通学バスの使用は、原則として町内における児童生徒の送迎とする。
(運転者)
第6条 通学バスは、定められた運転技術員以外の者は運転することができない。ただし、運転技術員に事故があるときは、あらかじめ運転技術員に代わるべき者を選任して、その者に運転させることができる。
(運行の委託)
第7条 町長は、通学バスの運行業務を委託することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。