○まんのう町立小中学校教諭の兼務に関する要綱
平成25年2月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町内の公立小中学校に勤務する教諭に対し、勤務校以外の学校の教諭に兼務発令するための事務手続きを定めるものとする。
(目的)
第2条 この訓令は、小中学校が年間の教育計画に基づき、組織的かつ継続的に小学校教諭が中学校の授業を、中学校教諭が小学校の授業を担当し、もって学校間連携を推進し、別記による教育効果を上げることを目的とする。
(対象)
第3条 業務発令をする対象は、まんのう町管内公立小中学校に勤務する教諭とする。
(業務の期間等)
第4条 期間は、原則として1年間とし、業務に当たっては、原籍勤務校の職務に支障が生じないように配慮をし、実施することとする。
(業務の解任)
第5条 兼務発令をした教諭について、その職務に支障が生じた場合は、業務を解くことができる。
(申請)
第6条 兼務発令を希望する学校長は、兼務発令申請書(別記様式)をもって、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(派遣の同意等)
第7条 教育委員会は、学校長の申請に基づき香川県教育委員会に同意申請を行い、同意回答を得た後、教育委員会が兼務発令を行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
教育効果
① より専門的な指導
小中学校における教科担任制を進めることにより、より専門的な指導を進めることができる。教科については、専門的な知識及び技術を要する領域が望ましい。
② よりきめ細かな指導
小中学校において、きめの細かい指導が実施できるようTT、少人数、選択教科等の指導に当たり、個々の児童生徒の力に応じた指導の充実を図る。
③ 小中一貫した継続的な指導
小中学校が連携することにより、児童生徒の実態を把握し、小中一貫した継続的な指導が期待される。
④ 評価の充実
固定しがちな児童観、生徒観をより多様な視点でとらえ、幅広い評価に生かす。