○まんのう町立学校における過重労働に伴う保健管理医による面接指導実施要領
平成24年3月30日
教育委員会令達第2号
1 趣旨
まんのう町立学校に勤務する教職員の過重労働による健康障害防止のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年4月6日付け総行安第173号)に基づき、健康管理対策を講じる。
2 保健管理医による教職員への面接指導
(1) 面接指導を実施する医師
面接指導は、当該教職員が勤務する町立学校における「教職員の保健管理について総合的に指導・助言に当たる医師」(まんのう町長と産業医業務について契約を締結している医師が兼務する。以下「保健管理医」という。)が実施する。
(2) 面接指導対象者
1) 次のいずれかに該当する教職員で、面接指導を受けることの申出をした者に対して面接指導を実施する。
ア 月100時間を超える時間外勤務をした教職員
イ 2か月間ないし6か月間の1か月平均が80時間を超える時間外勤務をした教職員
ウ 月45時間を超える時間外勤務をし、校長が疲労の蓄積を認めた教職員又は健康上の不安を有している教職員
2) 時間外勤務をした時間は、学校事務職員、学校栄養職員及び技能職員については超過勤務等実績簿、これら以外の教職員については自己申告による時間外勤務記録票に基づき確認する。
3) 校長は、教職員の勤務状況及び疲労の蓄積状況から面接指導が必要と認める教職員に対して、面接指導を受けることの申出を行うよう勧奨する。
4) 校長は、面接指導を受けることの申出をした教職員に対して、保健管理医による面接指導を受けさせなければならない。
(3) 実施手順
1) 面接指導を受けることを希望する教職員は、「疲労蓄積度申告書兼面接指導申出書」(様式1)により、校長に面接指導を受けることの申出を行う。
2) 校長は、面接指導を受けることの申出をした教職員があった場合は、「面接指導依頼書」(様式2)に、当該教職員の職員健康診断票の写しを添付して保健管理医に提出する。
3) 校長は、面接指導の日程等を調整し、教職員に通知する。
4) 教職員は、「面接指導実施記録票」(様式3)(以下「様式3」という。)に必要事項を記載し、保健管理医による面接指導を受ける時に提出する。
5) 保健管理医は、提供を受けた情報に基づき、面接指導を行う。
6) 保健管理医は、面接指導の内容を様式3に記録し、校長に送付する。
7) 校長は、保健管理医の面接指導内容を踏まえて、教職員の健康管理についての改善内容・具体的な対応等について様式3に記載する。
教職員のメンタルヘルス不調が把握された場合にあっては、校長は保健管理医の助言を得ながら必要に応じ、精神科医等と連携を図りつつ対応する。
8) 校長は、様式3の写しを学校教育課長に送付する。
(4) 面接指導の実施期限
原則として該当月の翌月の末日までに完了する。
(5) 教職員の希望する医師による面接指導
1) 面接指導を受けることの申出をした教職員が保健管理医が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師が行う2の(3)の5)に相当する面接指導を受け、次に掲げる事項を記載した医師の証明を校長に提出することができる。
ア 実施年月日
イ 教職員の氏名
ウ 面接指導を行った医師の氏名
エ 疲労の蓄積の状況
オ 心身の状況
2) 2の(3)の7)~9)の規定は、前項の場合において準用する。
3 臨時の健康診断
(1) 臨時の健康診断対象者
保健管理医が面接指導を行い、臨時の健康診断が必要と認めた教職員
(2) 実施手順
1) 保健管理医は、臨時の健康診断を受ける必要があると認めた場合、様式3により校長に通知する。
2) 校長は、保健管理医が決定した検査項目について、臨時の健康診断の実施医療機関、日程等を決定し、当該教職員に通知するとともに、学校教育課長に速やかに連絡する。
3) 教職員は、実施医療機関において臨時の健康診断を受診し、受診結果を校長に提出する。
4) 校長は、様式3に教職員から提出された受診結果の写しを添えて保健管理医に送付する。
5) 校長は、面接指導の日程等を調整し、教職員に通知する。
6) 保健管理医は、臨時の健康診断の受診結果に基づき、再度必要な面接指導を行う。
7) 保健管理医は、面接指導内容を様式3に記録し、校長に送付する。
8) 校長は、保健管理医の面接指導内容を踏まえて、教職員の健康管理についての改善内容・具体的な対応等について様式3に記載する。
9) 校長は、様式3の写しを学校教育課長に送付する。
4 服務の取扱い及び費用負担について
次に掲げる項目については公務扱いとし、町が費用負担する。
ア 保健管理医による教職員への面接指導
イ 保健管理医が必要と認めた臨時の健康診断の受診
附則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。