○まんのう町学校給食用物資選定委員会設置要綱

平成26年2月25日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 まんのう町学校給食における給食用物資(以下「物資」という。)の購入に当たり、安価で良質な物資を選定するため、まんのう町学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 選定委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、まんのう町教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長代表(学校給食運営委員会委員長)

(2) 保護者代表

(3) 栄養教諭及び学校栄養職員

(4) 調理員代表

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、小中学校長代表がこの任にあたるものとし、副委員長は委員長が選任する。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 緊急を要する物資の選定が生じ、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員長において専決処分することができる。

5 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。

(選定方法)

第6条 物資の選定は、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者から提出された物資の見本と価格に基づき、品質の良否、産地、規格及び価格の高低等によって行う。ただし、選定委員会が物資の見本を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局職員が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

まんのう町学校給食用物資選定委員会設置要綱

平成26年2月25日 教育委員会告示第6号

(平成26年2月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月25日 教育委員会告示第6号