○まんのう町学校給食用物資選定委員会設置要綱
平成26年2月25日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 まんのう町学校給食における給食用物資(以下「物資」という。)の購入に当たり、安価で良質な物資を選定するため、まんのう町学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、まんのう町教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長代表(学校給食運営委員会委員長)
(2) 保護者代表
(3) 栄養教諭及び学校栄養職員
(4) 調理員代表
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、小中学校長代表がこの任にあたるものとし、副委員長は委員長が選任する。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 緊急を要する物資の選定が生じ、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員長において専決処分することができる。
5 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
(選定方法)
第6条 物資の選定は、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者から提出された物資の見本と価格に基づき、品質の良否、産地、規格及び価格の高低等によって行う。ただし、選定委員会が物資の見本を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局職員が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。