○まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、まんのう町における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「町認可基準」という。)を定めるものとする。

(町認可基準)

第2条 町認可基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定めるとおりとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日 条例第16号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月24日 条例第16号
平成28年3月17日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第18号