○まんのう町教育委員会スクールソーシャルワーカー活用事業実施要綱
平成27年3月31日
教育委員会告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に任用するまんのう町スクールソーシャルワーカー(以下「SSWer」という。)の活動目的並びに職務内容及び任用条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童が抱える種々の課題の解決や困難に対し、児童並びに児童を取り巻く環境(学校環境、家庭環境及び地域・社会環境をいう。)への支援を通じて、児童の発達・成長・学習・人権を保障することができるように、教育委員会に福祉専門職としてスクールソーシャルワーカーを置く。
(任用)
第3条 SSWerは社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持つ者で、教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有する者の中から、教育委員会が適当と認める者を任用する。
(職務)
第4条 SSWerは、教育委員会及びまんのう町内の学校等の依頼を受けて、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童に関するスクールソーシャルワーク活動
ア 児童が生活(学校生活、家庭生活等)を円滑に営むための支援
イ 精神面、社会生活面の問題や課題解決のための支援
ウ 児童の諸権利に対する権利擁護
エ 保護者を含む、家庭の問題や課題解決のための支援
オ ケースのリスク・アセスメント
カ ケース対応のためのケース・カンファレンス(会議)等の開催
キ 校内外の関係機関との連絡調整
ク その他SSWerが目的を達するに当たって必要な活動
(2) 関係教職員に関するスクールソーシャルワーク活動
ア 教員・関係教職員に対する支援及びコンサルテーション
イ 学校内におけるチーム体制の構築、調整
ウ 福祉の視点に基づく支援に関する研修等の企画と開催
エ 学校と関係機関とのネットワーク構築、連携、調整
(3) 地域・関係機関との連携に関するスクールソーシャルワーク活動
ア 関係機関とのネットワークの構築、連携、調整
イ 地域における福祉の視点に基づく支援に関する研修等の企画と開催
ウ 地域や関係機関に対するその他のスクールソーシャルワーク活動
エ スクールソーシャルワークに関する広報啓発活動
オ 地域に対するソーシャルアクション
(4) 自己研鑽に関する活動
ア スーパービジョンの定期的実施
イ 連絡協議会や研修等への参加
ウ その他専門職としての自己研鑽のための活動
(5) その他児童の発達・成長・学習・人権を保障することに関し、教育委員会が必要と認め指示した事項に関すること
(1) 学校等内の関係情報への直接アクセス権(児童の個人情報、その他関係情報)
(2) 当該学校等内の関係者(教職員、児童、家庭等)、町内学校等の関係者(教職員、児童、家庭等)及び関係機関・者との接触及び交渉
(3) ケース・カンファレンスの招集及び開催
(連携)
第6条 教職員は、SSWerの職務及び権限を理解し、任務遂行のために連携しなければならず、SSWerによってケース・カンファレンスが招集された場合には、特別な事情がない限り、参加しなければならない。
2 教職員は、本来の任務を遂行するために必要と判断した場合、SSWerの支援及びコンサルテーションを受けることができる。
3 教職員は、自らの任務を放棄し、SSWerに、その任務を代行させてはならない。
(服務・倫理)
第7条 SSWerは、公益社団法人日本社会福祉士会の「倫理綱領」並びに公益社団法人日本精神保健福祉士協会の「倫理綱領」と自ら有する国家資格の専門職能団体が定める倫理要綱に従う。
2 SSWerは、教育委員会のSSWerとして職務を超えた行動をしてはならない。
3 教育委員会に対して、業務行為の報告をしなければならない。ただし、職務上知り得た個人情報に関しては、この限りではない。
4 SSWerは、次の各号の記録を作成し、それらの管理保管をしなければならない。
(1) 日々の業務日誌
(2) 個別ケースの記録
5 児童本人、関係者、あるいは他の人の生命の危険や暴行、傷害の可能性といった差し迫ったケースを除き、SSWerと相談者の間の全てのコミュニケーションは、法的および倫理的に守秘義務を伴う。
6 SSWerは、原則として児童についての情報を他者に伝達する場合には、必ず最初に児童・家庭から許可を得なければならない。
7 SSWerは、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、主たる目的以外に使用したりしてはならない。これは、その職を退いた後も同様とする。
(受付)
第8条 受付は、教育委員会及び各学校にコーディネーター担当の教職員を設置し、原則として、月曜から金曜の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(SSWerの勤務条件等)
第9条 SSWerの勤務条件は、まんのう町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年まんのう町規則第9号)の定めるところによる。
(所属)
第10条 SSWerは、教育委員会学校教育課所属とする。
(スーパービジョン)
第11条 教育委員会は、SSWerに対し適切な指導・援助ができるスーパーバイザーを雇用し、本事業の実施に関して必要な指導・援助を行う。
2 次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が適当と認める者にスーパーバイザーを委嘱する。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
(2) 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識及び技術を有する者
(3) 現にSSWerとして5年以上の経験を有する者又は過去にSSWerとして5年以上の経験を有する者
(解任)
第12条 教育委員会は、SSWerが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任用期間内であっても解任することができる
(1) 第4条に規定する職務の執行を怠ったとき
(2) 第7条の規定に違反したとき
(3) SSWerとして不適当と認められる行為をしたとき
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき
(5) 任用の必要がなくなったとき
附則
この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和2年9月29日教育委員会告示第17号)
この要綱は、令和2年9月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。