○まんのう町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日

条例第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、まんのう町における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「町運営基準」という。)を定めるものとする。

(町運営基準)

第2条 町運営基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるとおりとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日 条例第17号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月24日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第19号