○まんのう町認定こども園条例
平成26年12月19日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に実施するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、町が設ける認定こども園について必要な事項を定め、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
(設置)
第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき認定こども園を設置する。
(1) 幼保連携型認定こども園 法第2条第7項に規定する施設
(2) 幼稚園型認定こども園 学校教育法に定める幼稚園、かつ、法第3条第2項第1号に規定する基準を満たす施設
(施設の種別、名称及び位置)
第4条 認定こども園の施設の種別、名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の種別 | 名称 | 位置 |
幼保連携型認定こども園 | まんのう町立長炭こども園 | まんのう町炭所西777番地 |
幼保連携型認定こども園 | まんのう町立満濃南こども園 | まんのう町吉野66番地 |
幼稚園型認定こども園 | まんのう町立四条こども園 | まんのう町四條689番地 |
幼稚園型認定こども園 | まんのう町立高篠こども園 | まんのう町東高篠413番地1 |
幼保連携型認定こども園 | まんのう町立仲南こども園 | まんのう町帆山744番地18 |
幼保連携型認定こども園 | まんのう町立琴南こども園 | まんのう町造田1981番地 |
(事業等)
第5条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育
(3) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
2 認定こども園は、入園している子どものうち、3歳児から5歳児までの子どもに対して、教育及び保育を一体的に実施する。
(定員)
第6条 認定こども園の定員は、規則で定める。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
2 前項に定める資格を有する子どもの保護者は、当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは、規則で定める事項を示して、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(入園の承諾又は不承諾)
第8条 認定こども園の入園の承諾又は不承諾は、規則で定める。
(保育料等及び保育料等の減免)
第9条 認定こども園に入園している子どもの保護者又は扶養義務者は、まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年まんのう町条例第38号)第3条に規定する利用者負担額を保育料として納付しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
3 町長は災害その他の特別な事情があると認めたときには、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の再決定)
第10条 町長は、前条の規定により保育料を減免した者について当該減免の理由に変動が生じたときは、その者の保育料の額を再決定できるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日条例第32号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第7条第2項の規定による申し込み及びこれに対する承認の手続きその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年6月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日条例第7号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。