○まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例

平成27年12月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額として、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の決定等)

第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の再決定)

第6条 町長は、前条の規定により利用者負担額の減免をした者について当該減免の理由に変動が生じたときは、その者の利用者負担額を再決定できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用者負担額の決定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和元年9月25日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

まんのう町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例

平成27年12月18日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)