○まんのう町早期支援教育センター設置条例

平成27年12月18日

条例第39号

(趣旨)

第1条 本町は、乳幼児から中学生までを担当する保育・教育等関係職員及び保護者に対し、発達上気になる事柄に関して継続的に相談支援を行うため、まんのう町早期支援教育センター(以下、「早期支援教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 早期支援教育センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町早期支援教育センター「たむ」

(2) 位置 まんのう町宮田751番地4

(業務)

第3条 早期支援教育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 担任や保護者から、発達上の気になることや進路に関する悩み、医療的な心配事などについての相談事業に関すること。

(2) 保護者と担任からの依頼による心理検査事業に関すること。

(3) 保育・教育等関係職員に対する研修及び助言並びに早期支援教育に関する研究開発及び専門家養成に関すること。

(4) 保護者や地域住民に対して、早期支援教育の理解と啓発のための講演会等に関すること。

(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 早期支援教育センターは、まんのう町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 早期支援教育センターに所長の他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月26日から適用する。

まんのう町早期支援教育センター設置条例

平成27年12月18日 条例第39号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月18日 条例第39号