○まんのう町早期支援教育センター設置条例施行規則
平成28年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町早期支援教育センター設置条例(平成27年まんのう町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 まんのう町早期支援教育センター(以下、「早期支援教育センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会が特別の事由があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 早期支援教育センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
(職員)
第4条 早期支援教育センターの業務を行うため、所長及び次の職員を置くことができる。
(1) 早期支援教育コーディネーター
(2) 心理検査担当
(3) その他必要な職員
2 所長は、教育委員会の命を受け、業務全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 早期支援教育コーディネーターは、所長の業務を補佐し、業務の円滑な遂行を図る。
4 心理検査担当は、各種心理検査の実施と検査結果の説明を行う。
5 その他の職員は、上司の命を受けて業務を処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、早期支援教育センターの管理運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月26日から適用する。